相続人て誰がなるの?受け取り分は?会ったことのない人も相続人?

nakayosikazoku相続

不慮の事故で突然夫を亡くされた緑川さん(仮名)には子供がいませんでした。

mohukunojosei

緑川さんの夫の法定相続人は

奥様である緑川さんと九州にいる甥と姪です。

緑川さんはこの甥と姪に会ったことはありません。

遺言書が無い場合は法定相続分で分ける

法定相続分通りに分割すると

妻である緑川さんが4分の3

甥が8分の1、姪が8分の1igonnsho

となりますが、

亡くなったご主人様は遺言を書いてあったので

すべて緑川さんが相続しました。

 

緑川さん夫婦は若いうちから話し合って、

死んだら配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言書を書いてあったのです。

 

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要なので

緑川さんは家庭裁判所に出向き

亡きご主人の遺言書を検認してもらいました。

 

緑川さん夫婦は遺言書を書いておいたおかげで、

こんなにスムーズに手続きを終えることができたのです。

 

もし、遺言書がなかったら、今頃

会ったこともない九州の甥や姪と連絡を取り合って、

書類のやり取りに苦労しているかもしれません。

 

今日は、遺言が無い場合の法定相続人と相続分について

ファイナンシャルプランナーのゆめちゃんが説明します。

「もう知ってるよ」という人も勘違いされていることがあるかもしれないので、確認してみてくださいね。

誰がどのくらい相続するの?(遺言がない場合)

遺言書が無い場合は、遺産を受け取ることができる人と、その取り分が民法で決められています。

遺産を受け取る権利のある人を法定相続人といいます。

ただし、法定相続人全員が話し合いをして全員が合意すれば、法定相続分じゃなく合意した内容で遺産を分割してもいいのです。

しかし、これが相続人が多いほど意見はまとまりにくく、遠くに住んでいる人や認知機能に問題がある人が含まれていると容易ではないのですね。最近は海外に住んでいる人が多いのでもう大変。

配偶者がいる場合

配偶者は必ず相続人になります!

絶対的な存在です!

子供がいる(養子は実子と同じ扱いになります)           

配偶者と子(A)1人配偶者1/2子A1/2  
配偶者と子(AB)2人配偶者1/2子A1/4子B1/4 
配偶者と子(ABC)3人 配偶者1/2子A1/6子B1/6子C1/6
※子供Aが先に亡くなっていて、Aの子(孫D.E)がいる場合
配偶者と孫DとE配偶者1/2孫D1/4孫E1/4  
配偶者と子Bと孫DとE 配偶者1/2子B1/4孫D1/8孫E1/8 
配偶者と子BとC+孫DとE配偶者1/2子B1/6子C1/6孫D1/12孫E1/12

子が先に死亡していて孫がいる場合は孫が代襲相続人となります。

子供はいないが親が生存している

配偶者と両親 配偶者2/3父1/6母1/6
配偶者と父親のみ配偶者2/3父1/3 
配偶者と母親のみ配偶者2/3母1/3 

子はなく親も死亡しているが祖父母(abcd)がいる

配偶者と祖父母1人配偶者2/3a1/3   
配偶者と祖父母2人配偶者2/3a1/6b1/6  
配偶者と祖父母3人配偶者2/3a1/9b1/9c1/9 
配偶者と祖父母4人配偶者2/3a1/12b1/12c1/12d1/12

子はなく親や祖父母は死亡。兄弟姉妹(efg)がいる

配偶者と兄1人のとき配偶者3/4兄1/4  
配偶者と兄と弟の2人配偶者3/4兄1/8弟1/8 
配偶者と兄と弟と妹の3人配偶者3/4兄1/12弟1/12妹1/12
※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその兄弟姉妹の子が代襲相続人になる

たとえば兄と妹が先に亡くなっている場合

配偶者と兄1人

(兄死亡)

配偶者3/4

兄の子1/8

兄の子1/8

    

配偶者と兄と弟

(兄死亡)

配偶者3/4

1/8

 

兄の子1/16

 

兄の子1/16   

配偶者と兄と弟と妹

(兄と妹が死亡)

配偶者3/4

1/12

兄の子1/24

兄の子1/24

妹の子1/36

妹の子1/36

妹の子1/36

配偶者がいない場合

子供がいる

子(A)1人のときA全部  
子(AB)2人のときA1/2B1/2 
子(ABC)3人のときA1/3B1/3C1/3

※子供が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります。

配偶者も子もなく親のみ

両親 父1/2母1/2
父親のみ生存全部 
母親のみ生存全部 

配偶者も子も親もなく祖父母(abcd)のみ

祖父母1人a全部   
祖父母2人a1/2b1/2  
祖父母3人 a1/3b1/3c1/3 
祖父母4人 a1/4b1/4c1/4d1/4

兄弟姉妹のみ

兄1人兄全部  
兄と弟の2人兄1/2弟1/2 
兄弟妹の3人兄1/3弟1/3妹1/3

※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人になる

 

だいたいお分かりいただけたでしょうか?

次回は自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットデメリットについてお送りします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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